アルバイト定着

2022.12.12更新

アルバイトの社会保険加入条件と、会社のメリットとは?

アルバイトの社会保険加入条件と、会社のメリットとは?

※2022年12月更新

アルバイトの社会保険加入について、法律で細かく定められていたり、スタッフによって条件がばらばらだったり、労務担当者にとっては管理が煩雑になりがちです。

また、法定福利費という経費を抑えるため、アルバイトに加入させていない企業もあるかもしれません。しかし、社会保険に加入することで老後や万が一の時の生活保障を受けられるため、
労働者の生活を守るためには法律に基づいて社会保険に加入してもらう必要があります。

まず、アルバイトの社会保険加入について2022年10月法改正を踏まえて条件を確認したうえで、
会社にとってのメリットを考えてみましょう。

アルバイトの社会保険加入の条件と会社のメリットについて

アルバイトの社会保険加入の条件と会社のメリットについて

まず、アルバイトが社会保険に加入するにはどんな条件を満たせばいいのかをおさらいしましょう。そして、加入がもたらす会社のメリットが何なのか、考えてみましょう。

アルバイトの社会保険加入条件は?※2022年10月改正内容に更新※

従業員に社会保険に加入させなければならない会社の条件があり、その会社で勤務するアルバイトなど短時間勤務者は、従業員の条件「4要件」を満たせば社会保険の加入対象になります。
いずれも、2022年10月に年金制度改正法における改正が入っております。

◆会社の条件 ※2022年10月改正
厚生年金保険の適用対象者が101人以上の企業

*厚生年金保険適用対象人数の計算方法
フルタイム従業員数 + 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(アルバイト・パート含む)

◆従業員の条件「4要件」
1.1週の所定労働時間が20時間以上であること
2.継続して2か月を超える雇用期間が見込まれること ※2022年10月改正
3.月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと

「社会保険に加入する」とは、「社会保険」と「労働保険」すべてに加入すること。

一般に「社会保険」と言っているものは「社会保険」と「労働保険」に分けられます。

【社会保険】 健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳~64歳)

【労働保険】 雇用保険・労災保険

「社会保険に加入する」ということは、「社会保険」「労働保険」のすべてに加入することになります。

アルバイトに社会保険加入させると、良い人材の獲得・定着の可能性が高くなる!

法改正の内容をご覧の通り、アルバイトが社会保険に加入できる雇用期間の要件が1年から2か月へと、正社員に近いものに緩和されました。
そのため、アルバイトの社会保険加入者増加が見込まれ、企業の手続きや法定福利費の負担が増大します。

しかし、アルバイトが入社前に社会保険に加入できる環境であると知ると、その会社で長く安定して働くことをイメージでき、安心します。
つまり、アルバイトが社会保険加入できる環境をつくることが、モチベーションの高いアルバイトに長く安定して働いてもらうことにつながるのです。

アルバイトの社会保険加入により、会社に「キャリアアップ助成金」が支給される!?

アルバイトの社会保険加入により、会社に「キャリアアップ助成金」が支給される!?

先述の通り、アルバイトが社会保険に加入するには正社員にある程度近い労働時間で勤務していることが必要です。中には例えば子育て中のアルバイトなど、労働時間を延長できるタイミングが出て社会保険に加入する、というケースも多くあるでしょう。

実は、短時間労働者が労働時間を延長し社会保険に加入することにより、会社が「キャリアアップ助成金」を国から受けることができます!

キャリアアップ助成金とは?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
支援コースは大きく分けて、正社員化支援、処遇改善支援の2種類あります。
詳しくは厚生労働省のHPに掲載されていますので、ぜひ見てみてください。

<支給対象事業主要件>
■雇用保険適用事業所の事業主
■雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置
■雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定済
■助成金対象の労働者について、労働条件や勤務状況、賃金支払い状況などがわかる書類を作成
■キャリアアップ計画期間中に、非正規雇用労働者のキャリアアップに関する取り組みを実施

ここでは処遇改善支援のうち「短時間労働者労働時間延長コース」について紹介します!

支給人数・支給額は?

2024年9月30日までの暫定措置であり、以降は支給申請上限人数の減少、支給額の減額の可能性があります。

◆支給上限人数
1事業所が年度ごとに申請できる上限人数は、45人

◆支給額
企業規模、週あたり所定労働時間の延長時間によって1人当たりの支給額が決まります。

*中小企業
・3時間以上延長・社会保険加入 ⇒225,000円(生産性要件満たす場合284,000円)
・2時間以上3時間未満延長・基本給昇給・社会保険加入 ⇒110,000円(生産性要件満たす場合140,000円)
・1時間以上2時間未満延長・基本給昇給・社会保険加入 ⇒55,000円(生産性要件満たす場合70,000円)

*大企業
・3時間以上延長・社会保険加入 ⇒169,000円(生産性要件満たす場合213,000円)
・2時間以上3時間未満延長・基本給昇給・社会保険加入 ⇒83,000円(生産性要件満たす場合105,000円)
・1時間以上2時間未満延長・基本給昇給・社会保険加入 ⇒41,000円(生産性要件満たす場合52,000円)

生産性要件については算定シートのダウンロードが可能ですので、顧問税理士とも連携しながら
各勘定科目を確認のうえ制度利用を検討してみてください。

キャリアアップ助成金を活用しながら、良い人材の採用・定着化を図りましょう!

アルバイトの社会保険加入がもたらす会社のメリットをご紹介しました!
社会保険は従業員が老後や万が一の時の生活保障を享受できるように用意された制度であり、企業には従業員に条件を満たす限り加入してもらう義務があります。
法定福利費の増大を懸念してアルバイトの社会保険加入を制限している会社も、キャリアアップ助成金を利用すれば経費の増大を抑えることができます。
キャリアアップ助成金の活用も検討しながら、優秀なアルバイトが安心して長く働ける環境づくりをし、組織の活性化を図りましょう!

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