外国人採用
2024.08.09更新
留学生のアルバイト雇用のポイントは?就労時間制限など注意点を紹介
「留学生を採用するときのポイントはある?」
「雇用できる条件は?」
留学生をアルバイト採用するときのポイントは、以下のとおり。
・アルバイトが可能な在留資格があるか確認する
・就労条件に注意する
なお外国人留学生を採用するときは、週28時間までの就労時間制限があります。
この記事では外国人留学生を採用するときのポイントや、就労時間制限を超過しないための対策を含めて紹介します。
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留学生をアルバイトとして雇うときのポイント
まずは外国人留学生をアルバイトとして雇用するときのポイントは以下のとおり。
・アルバイトが可能な在留資格があるかを確認する
・就労条件に注意する
アルバイトが可能な在留資格があるかを確認する
外国人をアルバイトとして雇う場合は、在留資格があるかどうか確認が必要です。主な在留資格には以下のものがあります。
外国人アルバイト採用が可能な在留資格
・留学
・特定活動(ワーキングホリデーや日本での就職)
・家族滞在(在留資格取得済みの扶養を受ける配偶者と子どもに付与される)
上記のように在留資格がある外国人しか、アルバイト雇用できません。在留資格については、以下の記事で詳しく紹介しているのでご覧ください。
就労条件に注意する
外国人留学生の就労条件には、以下の2点があります。
外国人留学生の就労条件
・学業に支障が出ない範囲の「週28時間」の時間制限
・風俗関係営業ではないこと
上記のとおり外国人留学生のアルバイトには、週28時間以内の就労時間制限があります。
また風俗関係営業ではないことが条件になっているので、違反に該当しないかの注意が必要です。
次の見出しでは、28時間の就労時間制限について詳しく紹介します。
留学生の就労時間制限は28時間以内
留学生の就労時間制限は28時間以内です。日本では時期や季節によって仕事量の差があるため、変形労働時間制という制度が認められています。
変形労働時間制とは、週当たりの労働平均時間が40時間以内なら、特定日・週で法定労働時間を超えても労働させられる制度。
いっぽう留学生のアルバイトは、週28時間以内に納めないといけません。
どの曜日から数えても「週28時間以内」にする必要がある
外国人留学生のアルバイト就労時間は、以下の条件いずれも満たす必要があります。
・労働基準法で定められた要件を満たすこと
・どの曜日から起算しても「週28時間以内」におさめること
そのため、変形労働時間制を導入して1日8時間以上のアルバイトを行うことは現実的に困難です。留学生のアルバイトが勉学を妨げない範囲で特別に許可された活動と定めている「資格外活動」の趣旨から考えても、不規則勤務は行うことは適切ではありません。
長期休暇中であっても1日8時間、週40時間以内まで
留学生のアルバイト時間は原則「1週間28時間以内」ですが、夏季休暇や冬季休暇など学則に定められた長期休業期間に限り、「1日8時間以内、週40時間以内」まで制限が拡大されます。「1日8時間以内」と規定されているため、もちろんこの場合でも「1日10時間×週4日」などの変形労働時間制は認められません。
なお、「1日8時間以内」のアルバイトが認められているのは、あくまでも「学則による長期休業期間」に限られています。長期休業期間以外で休講などが重なり、アルバイトが可能な時間が増えても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。
就労時間制限のある外国人ですが、採用するメリットはあるのでしょうか。
次に外国人留学生を採用するメリットを紹介します。
留学生のアルバイト雇用で人手不足解消・多言語対応が期待できる
留学生のアルバイト雇用をすると、人手不足を解消できるだけでなく多言語対応が期待できます。
昨今、飲食店などのサービス業を中心に人手不足が問題となっています。
2024年4月公開・帝国データバンクの調査によると、以下のとおり非正社員の人手不足を感じる企業の割合は6割以上となっています。
・飲食店:74.8%
・旅館・ホテル:63.8%
外国人観光客が増えている現在、外国語対応が避けられない状況です。
人手不足に悩む企業は、留学生を採用してみてはいかがでしょうか。
とはいえ先述のとおり、留学生を採用するには就労時間制限があります。
次の見出しで就労時間制限を守らなかったときのリスクについて確認しておきましょう。
就労時間制限を守らなかった際の罰則とは?
外国人留学生が就労時間制限を超えて働いていた場合、雇用者と留学生両方に罰則があります。雇用者・留学生それぞれの罰則について紹介します。
雇用者には不法就労助長罪が適用
留学生が決められた就労時間を超過してアルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。たとえ不法就労であると認識していなくとも、在留資格の確認など雇用者として行うべき確認を行わなかったり過失があったりした場合にも処罰の対象となります。
留学生は強制送還の対象になる可能性もある
時間制限を守らずに働いた留学生は「資格外活動許可違反」となり、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に不許可となり多くの場合は帰国せざるを得ません。
さらに、不法就労を行ったとして強制退去の対象となる可能性もあり、その場合は5年間日本に入国できなくなってしまいます。
最近では、「留学」の在留資格を取得して留学生として来日したのにも関わらず、実際にはフルタイムで勤務するなどの事例も頻発していることから、留学の在留資格審査が厳格化し一部の国の留学ビザの許可率が低下傾向にあります。留学生が本来の目的を果たすことなく取り返しのつかない事態にならないよう、雇用側も十分に配慮することが求められます。
入国管理局にルール違反が分かってしまう理由
外国人に関する様々な情報は、入国管理局のほか各市区町村役場、ハローワークなどの行政機関に共有され、入国管理局は在留カードを通じて外国人留学生のアルバイトの状況を容易に把握できる仕組みになっています。
また、雇用側の企業が行う納税手続きの過程で、市区町村役場から発行される納税証明書などには、外国人留学生の収入額が1円単位で記載されます。
当然、時給に対して収入額の合計が大きい場合には制限時間の超過を疑われます。留学生が留学ビザの更新や就労ビザの取得のために入国管理局に申請した場合、入国管理局は既に時間制限を守っていない事実を把握しているため、ビザの更新や変更申請は不許可になる可能性が高くなるでしょう。
就労時間制限を超えるリスクがわかったところで、次に28時間をオーバーしないための対策を紹介します。
28時間をオーバーしないための対策
資格外活動許可で定められた就労時間に違反した場合、就労者である外国人留学生は不法就労となり、雇用者側である企業は不法就労助長罪として罰則を受けます。オーバーワークを防ぐために、企業は以下2点に注意することをおすすめします。
・定期的にダブルワークの報告をしてもらう
・できる限り留学生が希望する時間分のシフトを入れる
・休憩時間や休日の確認を怠らず労働基準法の遵守する
各項目について紹介します。
定期的にダブルワークの報告をしてもらう
外国人留学生のWワークは認められていますが、全てのアルバイト時間を合計して規定の時間におさめる必要があります。雇用している留学生が自社では週28時間の時間制限を守っていても、もう一方の職場で時間オーバーしていれば法律違反となってしまいます。また、企業がその事実を知っているのにも関わらず制限時間以上働くことを容認していたり、他社での就労確認を怠っていたりすると罰則の対象になります。
外国人留学生を雇用する際には、定期的にWワークの有無の確認を行いましょう。また既にWワークをしている場合には他社での労働時間を報告してもらうようにしましょう。
出来る限り留学生が希望する時間分のシフトを入れる
そもそも留学生がWワークする大きな理由の一つに、「一か所では十分な(28H)の勤務ができないから」が挙げられます。アルバイト代を学費や生活費の足しにしている留学生も少なくないため「週28時間フルに働きたい」と考えている方も多いです。
入れるシフトが極端に少なかったり、面接時に伝えている時間と実際のアルバイト時間に乖離があると、Wワークを始めて結果的に28時間を超えて働いてしまうケースもあります。
そのため、できる限り留学生が希望に沿うシフトにすることも重要です。
また、留学生の方はアルバイト時間に対する要望などを自分からは言いにくい傾向にあります。
日頃から一緒に働くスタッフや店長から積極的にコミュニケーションをとることも大切でしょう。
休憩時間や休日の確認を怠らず労働基準法の遵守する
外国人留学生であっても、日本人と同じように労働基準法が適用されます。例えば、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要とされていますが、長期休暇などで就労時間が1日8時間以上になった場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。休日に関しても毎週1日の休日、4週で4日以上の休日が必要となり、守らなかった場合は労働基準法違反となります。
まとめ
外国人留学生のアルバイト採用のポイントは、以下のとおり。
・アルバイトが可能な在留資格があるかの確認
・28時間の就労時間制限を守る
上記を違反すると、留学生・雇用主ともに罰則が与えられます。
採用後は、ダブルワークの有無やシフトの希望等、コミュニケーションを取るようにしましょう。
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