外国人採用

2022.06.09更新

外国人留学生アルバイトの職種制限とは?知っておきたい雇用ルールを解説

外国人留学生アルバイトの職種制限とは?知っておきたい雇用ルールを解説

人材不足の深刻化に伴い、近年は様々な業種で外国人留学生アルバイトが活躍しています。
しかし、外国人留学生には全ての職種でアルバイトが認められているわけではありません。許可された職種以外での就労が発覚した場合、受け入れ側の企業や留学生が罰せられるケースもあります。そこで今回は、外国人留学生の「職種制限」について詳しくお伝えします。

外国人留学生のアルバイトには「職種・時間」の制限がある

外国人留学生のアルバイトには「職種・時間」の制限がある

日本で働く外国人留学生には、基本的に日本の法律が適用されます。そのため、企業は日本の労働基準法や最低賃金法に従って雇用する必要があります。一方で、留学生が就労可能な職種や時間には以下のような制限があります。

風営法に関わる仕事はできない

留学生は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項で定められた「風俗営業」に当てはまるアルバイトが禁止されています。
つまり、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナックなどです。これらの職種では、仕事の内容に関わらず留学生は働くことができません。例えば、キッチンや清掃など表には出ないポジションや、ティッシュ配り等の間接的な仕事も禁止されています。

就労時間は長期休暇を除き週28時間まで

本来の在留目的である学業の妨げにならないよう、外国人留学生にはアルバイトの時間制限があります。入管法では1週間28時間まで働くことが認められており、ダブルワークをしている場合は全ての労働時間を合計して28時間以内にする必要があります。ただし、夏季休暇中など在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内までのアルバイトが認められています。
決められた時間を超過して働いた場合には、学生本人は強制退去、不法就労助長罪で3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されることがあるため、十分注意しましょう。

留学生のアルバイトには「資格外活動許可」が必要

留学生のアルバイトには「資格外活動許可」が必要

法律で定められた職種や時間を遵守していても、「資格外活動許可」を取得していない外国人留学生はアルバイトができません。

在留資格以外の活動を認める「資格外活動許可」

外国人留学生は、在留資格「留学」により日本での在留が認められています。そのため、本来の在留資格のほかに収入を伴う活動を行う場合には、事前に入国管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。資格外活動許可に関する詳しい手続きやルールなどは以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

アルバイト面接の際には必ず資格外活動許可の確認を

外国人留学生が資格外活動許可を取得している場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と印字され、許可する旨が記載されています。外国人留学生のアルバイト面接を行う際には、必ず資格外活動許可を確認してください。

ルールを守らなかった場合の罰則

ルールを守らなかった場合の罰則

職種・時間制限を守らなかったり資格外活動許可を取得せずに働いたりした場合には、雇用者と就労者の双方に罰則が科せられる可能性があります。

不法就労助長罪および不法就労の対象になる

定められたルールに違反すると、雇用者・就労者ともに罰則が科される可能性があります。雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります。就労者である留学生は不法就労となり、母国に強制送還されるケースもあります。

在留資格の更新ができない可能性がある

留学生が決められた時間を超過したり本来認められていない業種で就業していたりしたことが発覚すれば、在留資格の更新が行えずに留学の継続や日本での就職ができなくなる可能性もあります。本来の来日目的が妨げられることのないよう、アルバイトの受け入れを行う企業も、徹底した就労管理を行いましょう。

留学生のアルバイトに関わるルールは職場全体で共有を

外国人留学生がルールを守り適切にアルバイトを行うためには、採用担当者や店舗責任者だけではなく、一緒に働く関係者全体でルールを共有しておくことが大切です。留学生の雇用について不安な点などがあれば入国管理局に相談しましょう。

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