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外国人留学生アルバイトの28時間計算方法とは?覚えておきたい時間制限のルール

2022.06.09更新

在留資格「留学」で滞在する外国人留学生がアルバイトを行う際には、「1週間28時間以内」の時間制限があります。それでは、1日単位ではなく週単位で労働時間を設定する変形労働時間制を導入する企業でアルバイトをする場合には、週労働時間が平均28時間以内であれば問題ないのでしょうか?

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留学生の28時間制限を守る為の計算方法とは

日本では、時期や季節によって仕事量の差が著しい際、週当たりの平均労働時間が労働基準法に基づく40時間以内であれば、特定の日・週で法定労働時間を超えても労働させることができる制度「変形労働時間制」が認められています。留学生のアルバイトにも適用できるのでしょうか。

外国人アルバイトの採用手法は、SNS・人材紹介・専門学校とのネットワークなど様々です。こちらの記事で紹介しているのでご覧ください!

外国人アルバイトの募集方法とは?

どの曜日から数えても「週28時間以内」にする必要がある

外国人留学生のアルバイト就労時間は、労働基準法で定められた要件を満たし、かつどの曜日から起算しても「週28時間以内」におさめる必要があります。
そのため、変形労働時間制を導入して1日8時間以上のアルバイトを行うことは現実的に困難です。留学生のアルバイトが勉学を妨げない範囲で特別に許可された活動と定めている「資格外活動」の趣旨から考えても、不規則勤務は行うことは適切ではありません。

長期休暇中であっても1日8時間、週40時間以内まで

留学生のアルバイト時間は原則「1週間28時間以内」ですが、夏季休暇や冬季休暇など学則に定められた長期休業期間に限り、「1日8時間以内、週40時間以内」まで制限が拡大されます。「1日8時間以内」と規定されているため、もちろんこの場合でも「1日10時間×週4日」などの変形労働時間制は認められません。

【関連記事】
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違反した場合の罰則とは?

時間オーバーしないための対策とは

資格外活動許可で定められた就労時間に違反した場合、就労者である外国人留学生は不法就労となり、雇用者側である企業は不法就労助長罪として罰則を受けます。オーバーワークを防ぐために、企業はどのような対策を行えば良いのでしょうか。

弊社では、日本に在住する留学生の方や定住・永住ビザを持つ外国人の方を対象に、
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定期的にダブルワークの報告をしてもらう

外国人留学生のWワークは認められていますが、全てのアルバイト時間を合計して規定の時間におさめる必要があります。雇用している留学生が自社では週28時間の時間制限を守っていても、もう一方の職場で時間オーバーしていれば法律違反となってしまいます。また、企業がその事実を知っているのにも関わらず制限時間以上働くことを容認していたり、他社での就労確認を怠っていたりすると罰則の対象になります。
外国人留学生を雇用する際には、定期的にWワークの有無の確認を行いましょう。また既にWワークをしている場合には他社での労働時間を報告してもらうようにしましょう。

出来る限り留学生が希望する時間分のシフトを入れる

そもそも留学生がWワークする大きな理由の一つに、「一か所では十分な(28H)の勤務ができないから」が挙げられます。アルバイト代を学費や生活費の足しにしている留学生も少なくないため「週28時間フルに働きたい」と考えている方も多いです。
入れるシフトが極端に少なかったり、面接時に伝えている時間と実際のアルバイト時間に乖離があると、Wワークを始めて結果的に28時間を超えて働いてしまうケースもあります。
そのため、できる限り留学生が希望に沿うシフトにすることも重要です。
また、留学生の方はアルバイト時間に対する要望などを自分からは言いにくい傾向にあります。
日頃から一緒に働くスタッフや店長から積極的にコミュニケーションをとることも大切でしょう。

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ルールを理解して適切な雇用を

法律で認められている「変形労働時間制」も、外国人留学生のアルバイトへの適用は適切ではないことをお伝えしました。
マイナンバー制度の運用が始まった現在は、外国人留学生の不法就労も発覚しやすくなっています。外国人留学生をアルバイトとして雇用する際には、彼らの本来の目的は「留学」であり、アルバイトは時間制限や業種制限などのルールを守った上で特別に認められた活動だということを忘れないようにしましょう。

今後外国人留学生アルバイトの採用を検討されている企業様は、お気軽に弊社までご連絡ください。

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