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外国人留学生アルバイトにかかる所得税の仕組みとは?免税される条件を解説!

2020.10.05

アルバイトにかかる税金に、「所得税」と「住民税」があります。所得税は毎月の給与から差し引かれますが、大学や高校などの学校に通う学生がアルバイトを行う場合、130万円までの所得であれば一般的には所得税はかかりません。
しかし、外国人留学生が日本でアルバイトをする際には計算方法が異なるため、注意が必要です。ここでは、留学生を雇用する際に知っておきたい源泉所得税の取扱について解説します。

当社ノーザンライツは、1995年に人材採用難を解決する糸口として
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外国人留学生アルバイトにかかる所得税の計算方法

留学生のアルバイト代から源泉徴収する所得税は、どのように計算すれば良いのでしょうか。

外国人アルバイトの活用において、定着・戦力化に成功されている企業様も増えています。下記記事では、介護と飲食業界の企業様へのインタビューを通じて見えてきた外国人アルバイト採用の成功の秘訣をお伝えします。

外国人アルバイトの離職率改善方法~各種成功事例から~

「居住者」か「非居住者」かを確認

まずは、雇用する留学生が「居住者」か「非居住者」かを確認する必要があります。
日本の税法上では、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人を
「居住者」、居住者以外の個人を「非居住者」と規定しています。
ここで言及されている「住所」は「個人の生活の本拠」であり、日本国内の住民票の有無は関係なく個人の生活の中心がどこかで判断されます。
つまり、外国人留学生の場合には、日本に居住する期間が1年以上であれば「居住者」、1年未満であれば「非居住者」となります。「居住者」の場合は通常の日本人アルバイト同様に計算し、
「非居住者」の場合には給与から20.42%の所得税を源泉徴収します。

留学生が日本に居住する期間を把握するためには、在留資格認定証明書や在学証明書などで
滞在予定期間を確認しましょう。

租税条約の適用可否を検討

租税条約が締結されている国の留学生の場合、給与の源泉徴収税が免除されるケースがあります。日本の国内法と租税条約との内容が異なる際には、常に租税条約が優先さるため、雇用する留学生の国との租税条約の有無は必ず確認しましょう。
条約が締結されている国には、中国、フィリピン、ブラジル、韓国、パキスタンなどがあります。ただし、対象国の留学生を雇用した際に自動的に免税となるわけではなく、留学生の在学証明書と「租税条約に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、各国の規定により免税対象となる居住年数や所得は様々なため、留学生の国により対応は
異なります。

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所得税の免除を受ける場合の方法と注意点

租税条約の規定に基づき源泉所得税の免除を受ける場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。

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租税条約に関する届出書を所轄税務署に提出

租税条約の規定に基づき源泉所得税の免除を受けようとする場合は、給与を支払う事業者は
「租税条約に関する届出書」をその事業者の所轄税務署に提出します。
その際、留学生が在学する学校の発行する在学証明書などの添付が必要です。
提出期限は、原則入国日以降留学生に最初の給与が支払われる日の前日までとされていますが、
万が一、租税条約の免税について知らずに源泉徴収をした場合には、給付があった日から5年以内に
提出することで納付した源泉徴収税額の還付を受けられます。

専門学校や日本語学校の学生は対象外

留学生のアルバイト給与にかかる所得税が免除される場合でも、留学生の在籍する学校によっては適用されないケースがあります。
勤労学生控除や租税条約における「学生」は、学校教育法第1条で規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校)の学生でなければならず、専門学校や、日本語学校に通う学生については適用外となるため注意しましょう。

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税金の取扱ルールを理解して適切な対応を

日本でアルバイトをする外国人の増加に伴い、外国人学生同士での情報交換やインターネット等での情報収集も活発に行われています。租税条約に基づいた免税対応が行われていないと、雇用者側と外国人アルバイトの方とのトラブルにもつながりかねません。雇用する留学生に応じた税金の取扱ルールを理解して、適切な対応を行いましょう。
外国人留学生アルバイト採用に関するご不明点・相談などございましたら、
お気軽に弊社までお問合せください。

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