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外国人アルバイトをハローワークで採用する際に覚えておきたい!「外国人雇用状況の届出」の届出方法や注意点

2020.10.12

日本で外国人従業員を雇用する場合、アルバイトであってもハローワークへの届出が義務付けられています。届出は雇い入れと離職の際に都度行う必要があり、届出を怠ったり虚偽の申告を行った場合には罰金が科されます。
この記事では、「外国人雇用状況の届出」の内容や届出方法についてご説明します。

当社ノーザンライツは、1995年に人材採用難を解決する糸口として
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主に、外国人人材の母集団形成から定着までトータルサポートを展開しています!
外国人アルバイトの採用に関してお困りごとなどございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

外国人・留学生アルバイト採用サービス

外国人雇用状況の届出とは?

「外国人雇用状況の届出」とはどのようなもので、どこに届け出れば良いのでしょうか。

弊社では、日本に在住する留学生の方や定住・永住ビザを持つ外国人の方を対象に、
アルバイトや就職支援事業を行っています。詳しくは下記からご覧ください。
外国人・留学生採用をご検討されているご担当者様はお気軽にお問い合わせくださいませ!

無料相談はこちら

外国人を雇用する全ての事業者に義務付けられる届出

「外国人雇用状況の届出」は、雇用対策法により全ての事業主に対して義務付けられた届出です。外国人労働者を雇用する際には、雇入れと離職の際に当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届出を行います。

外国人アルバイトや派遣社員も対象になる

対象となるのは、在留資格「外交」「公用」「特別永住者」以外の外国籍の従業員です。
正社員のほか、留学生や主婦などのアルバイトも届出の対象となります。また、派遣社員については雇用主である派遣元に届出義務が発生します。

オンラインでの届出も可能

届出はハローワーク窓口での届出のほか、外国人雇用状況届出システムを利用しオンラインでの届出も可能です。
ただし、過去に届出用紙を使用してハローワークでの届出を行った事業主の方は、外国人雇用状況届出システムからアカウントを取得することはできません。インターネットでの届出を希望する場合には届け出たハローワークまでお問合せください。

外国人雇用状況届出システム

届出を行う際の必要事項と注意点

外国人雇用状況の届出にあたっては、どのような準備が必要なのでしょうか。

雇用保険の加入有無で届出方法が異なる

【雇用保険の被保険者である外国人の場合】
■雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を 記載して届け出ることができます
■提出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内)
【雇用保険の被保険者ではない外国人の場合】
■届出様式(ハローワークの窓口で配布しているほか、ホームページでダウンロードも可能)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます
■提出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで

届出事項は在留カードでしっかり確認を

外国人雇用状況の届出に記載する、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等は、外国人労働者の在留カードやパスポートを参照します。誤った情報を記入することがないよう、在留カードの内容をしっかり確認して届出を作成しましょう。

外国人アルバイトを雇用する際に重要な在留資格(就労ビザ)を徹底解

届出を忘れると30万円以下の罰金が科される

外国人雇用状況の届出は、全ての事業者の方の義務です。届出を行わなかったり虚偽の届出を行ったりした場合には30万円以下の罰金が科せられます。外国人の雇入れ・離職の際には、必ず届出を行いましょう。

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外国人を雇用する際には「外国人雇用状況の届出」を忘れずに

外国人雇用状況の届出は、外国人の労働環境の把握や雇用管理の改善を目的に平成19年から義務付けられました。現在はインターネットでの提出も可能になるなど、届出が行いやすい環境になっているため忘れずに行いましょう。

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