外国人採用

2022.06.14更新

外国人留学生アルバイトを雇用する際の問題とポイント ~トラブル事例紹介を交えて~

外国人留学生アルバイトを雇用する際の問題とポイント ~トラブル事例紹介を交えて~

厚労省が発表した2021年の10月末現在の調査によると、留学生をはじめ「資格外活動許可」を受けてアルバイトを行っている外国人は約33.5万人となっています。
一方で、外国人アルバイトをめぐる問題やトラブルも増えているのが現状です。人材不足により今後さらに外国人アルバイトの拡大が見込まれるなか、雇用主側が採用に関する正しい知識を身に着けることは、重要課題といえるでしょう。そこで今回は、外国人アルバイトをめぐるトラブル事例を参考に企業が知っておくべき問題について解説します。

雇用主側が知っておくべき外国人アルバイトに関する問題とは

雇用主側が知っておくべき外国人アルバイトに関する問題とは

外国人留学生をアルバイトとして採用する際には、求人を行う前に守るべき法律や必要な手続きをしっかりと理解する必要があります。決められた労働時間や職種制限に従わなかった場合、雇用主と外国人労働者の双方に対して罰則が与えられます。採用活動を始める前に必ず確認し、受け入れ側の店舗や施設への共有を徹底しましょう。

職種制限と労働時間「週28時間」の上限がある

外国人留学生は、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種でのアルバイトが禁止されています。また外国人留学生が日本でアルバイトを行う場合、「1週間28時間以内」の労働時間制限が課せられます。彼らはあくまでも学習や研究などの学業を目的に日本に滞在しているため、アルバイトが学業を妨げないようにするためです。
ここで特に気を付けなければいけないのは「Wワーク」と「残業」です。外国人留学生のWワークは認められていますが、全てのアルバイトの就労時間を合算して28時間以内におさめる必要があります。ただし、学則で定められた長期休暇期間に限り、1日8時間、週40時間までのアルバイトが認められます。
労働時間制限は残業時間も含んだ時間で、超過した場合は「不法就労」となり雇用者・就労者の双方に罰則が課されます。就労時間については雇用主が配慮するだけでなく、外国人留学生にも十分に説明を行ってください。
[トラブル事例]
2018年、ベトナム人留学生を28時間を超えて働かせたとして、人気ラーメンチェーンの社長以下7名が「入管難民法違反」の疑いで書類送検されました。また当社では、留学生を雇用する際に必要なハローワークへの届出も行っていなかったといいます。

最低賃金法や労働基準法など外国人にも日本の法律が適用される

日本で働く外国人にも、基本的には日本の法律が適用されます。当然、労働基準法や最低賃金法を遵守する必要があります。
日本人と同様に性別を指定して求人を行うことはできません。また国籍の指定も禁止されています。最低賃金についても、各都道府県で設定された金額を下回って雇用した場合は法律違反となります。外国人留学生は日本の雇用に関するルールを知らない場合が多く、企業側が誤って提示した条件も受け入れてしまう場合も少なくありません。企業側は法律に従って雇用を行い、時給、休憩時間、交通費の有無等の労働条件について、留学生にしっかりと説明を行いましょう
[トラブル事例]
2019年5月、中国人技能実習生3人を最低賃金未満で働かせていたとして、岐阜市の婦人服メーカー社長が最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで逮捕されました。当社は2018年1月から7月にかけて、岐阜県の当時の最低賃金(時給800円)を下回る給料(時給405円)しか支払わなかった疑いなどが持たれています。

面接時には「在留カード」と「資格外活動許可」を必ず確認

採用を決定する前に、就労制限の有無や在留期間などが記載された「在留カード」と留学生の場合はアルバイトをするために必要な「資格外活動許可」を必ず確認しましょう。在留期間の超過や在留資格外の就労を行っていたことなどが発覚すれば、雇用者側も「不法就労助長罪」の対象となり3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科されます。
万が一、面接した留学生が資格外活動許可を得ていない場合は、労働契約を結ぶ前までに必ず許可を得るようにましょう。また、就労後も在留期間や資格外活動許可の定期的な確認を行い、トラブルが起きないように注意してください。
[トラブル事例]
2015年12月、在留資格「技術・人文知識」の中国人2名をビルメンテナンスの会社に派遣し清掃作業員として働かせたとして、ソフトウェア会社の社長が逮捕されました。たとえ在留資格を得て滞在していたとしても、本来の在留資格とは異なる業務を行った場合は不法就労となります。

採用決定後はハローワークへの届け出や社会保険の加入を忘れずに

雇用対策法より、雇用主はアルバイトも含め外国人労働者の採用と退職の際、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。報告書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられますので、必ず届出を行いましょう。
なお、外国人留学生の場合は日本の学生と同様の扱いになることから社会保険への加入は必要ありませんが、労災保険には加入しなければいけません。ただし、例外として、夜間の大学に通う留学生だった場合、雇用保険の対象になるなど、留学生の所属する学校期間によっては社会保険への加入が必要になることがあるため注意が必要です。

留学生アルバイト受け入れの際に気を付けたい社内体制と育成方法

留学生アルバイト受け入れの際に気を付けたい社内体制と育成方法

外国人留学生アルバイトの採用を行ったものの、実際に入社してみると思わぬトラブルや早期離職などの課題を抱えた経験のある企業様は多いのではないでしょうか。しかし、雇用側の受け入れ体制や入社後の育成方法を改善することで、それらの課題の解消につなげることができます。

店長や従業員の外国人アルバイトへの理解を深める

言葉や習慣が異なる外国人留学生にとって、日本でのアルバイトは私たちの想像以上に心細く苦労を伴うものです。彼らが安心して働ける環境を作るためには、店長やトレーニング担当のみならず、一緒に働く全てのスタッフの理解がかかせません。
もちろん外国人アルバイトの方にも、日本の習慣や働き方を理解し慣れてもらう必要がありますが、日本人スタッフが外国人アルバイトの方の気持ちに寄り添った対応やコミュニケーションを行うことは、彼らの定着化に向けて非常に重要といえるでしょう。以下は外国人留学生アルバイトに対する接し方のポイントの一例です。

外国人留学生アルバイトとの接し方のポイント
●ゆっくり、はっきりとジェスチャーを交えて話す
●難しい敬語は使わない
●人前で叱らない、大声で怒らない
●日本人スタッフから話かけてあげる
●母国の話や家族の話など聞いてあげるなど興味をもってあげる

留学生向けのマニュアル作りや研修の実施

来日したばかりの外国人留学生は、漢字や敬語を知らない方がほとんどです。また来日して数年が経過している外国人の方であっても、学校で習わない言い回しや難しい漢字は理解できないことが多くあります。日本人向けのマニュアルしかない場合は、ふり仮名や場合によっては採用者の母国語に翻訳した専用のマニュアル作りを検討しましょう。入社後のトレーニングや研修は、長く勤めている外国人材がいれば、その方に教育係をお願いするのも良いでしょう。

また、店長やスタッフと留学生の間のミスコミュニケーションを回避するために、日本語能力が高く比較的スムーズに意思疎通できる外国人材1名を含めた3名程度でユニットを構成して同じ職場に配属する「ユニット採用」もおすすめです。もちろん日本人スタッフによるケアやコミュニケーションも重要ですが、留学生同士でもサポートができる体制を整えましょう。
なお、日本では「当たり前」の習慣やマナーも、バックグラウンドが異なる留学生には丁寧に説明する必要があります。以下は日本で初めてアルバイトを行う留学生に伝えるべきポイントの一例です。

外国人アルバイトへの初期教育のポイント
以下のような事項に対して「なぜ」必要なのか丁寧に説明
1.始業時刻に遅れてはいけない理由
2.休む時に事前連絡を入れなければいけない理由
3.勤務時間中は携帯をいじってはいけない理由
● わかったら「はい」と答え、わからなかったら質問するように伝える
●受け入れ側も「わかった?」「どうなった?」などと聞いてあげる

外国人アルバイト雇用に関わる問題を踏まえて社内体制の構築を

外国人アルバイトの採用にあたっては、「職種制限」「時間制限」「資格外活動許可」などのルールを理解した上での雇用が求められます。たとえ外国人アルバイトに適用される法律を知らなかったとしても違反すれば不法就労となり、雇用側である企業はもちろん留学生にも罰則が科されます。企業の事業成長や留学生の本来の目的である学業を妨げないためにも十分に注意し社内での周知を徹底しましょう。
また外国人材の採用や研修にご興味のある方は、ぜひ以下のサイトから弊社までお問い合わせください。

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