採用トレンド

2022.06.13更新

高まる正社員の「副業」需要で企業が取るべき対応とは?最新動向をウォッチ!

高まる正社員の「副業」需要で企業が取るべき対応とは?最新動向をウォッチ!

働き方改革において政府が「副業」を促進する方針を打ち出した2018年以降、
「副業」を禁止していた企業も徐々に解禁し始めています。
また新型コロナウイルスの影響で現在の働き方を見直す労働者が増え、「副業」に対する関心が
ますます高まってきています。

企業が「副業」を認める場合、労働力の確保や従業員のスキル向上につながることが
期待される一方、「副業」する従業員の労働時間の管理、戦力の流出、健康管理、情報漏洩などが
懸念点として問題視されています。

今回は「副業」の最新動向と、企業が取るべき対応について解説していきます。

現在の「副業」の動向について

現在の「副業」の動向について

「副業」希望者の年齢層と求職者の動き

株式会社リクルートが2020年12月末~2021年1月初頭に実施した「【新設計版】兼業・副業に関する動向調査」(※1)では、企業に正社員として勤務しながら「副業」を実施している割合が一番高い年代は20代後半で21%、これから実施したいと考えている年代は30代前半(30~34歳)が最も高く、50.3%を占めており、若い世代になるほど副業に意欲的だと言う結果が出ています。

求職者の動きにも注目してみましょう。
株式会社カカクコムが運営する求人ボックスの検索データを用いた調査の結果の発表では、2019年1月の数値を基準とした時に、「副業」を含む検索キーワードの検索回数の推移が5倍以上に増え、2020年から2021年にかけては右肩上がりに増加しています。

さらに、新卒の求人検索行動にも変化があり、
求人ボックスにおける「副業OK」と「正社員 新卒」というキーワードがあわせて検索された
回数の推移が2019年・2020年と比較すると2021年には急増しています。
この結果から、転職・就職活動で企業を選ぶ時に「副業OK」を一つの軸にしている求職者が
増えていることがわかります。

  (※1)出典:株式会社リクルート【新設計版】兼業・副業に関する動向調査

なぜ「副業」を希望するのか?

若い世代が「副業」を希望する理由はどこにあるのでしょうか。

株式会社パーソル総合研究所による2021年実施の「副業実態・意識調査結果【個人編】」の結果では、正社員が「副業」を行う理由ランキング1位は「副収入(趣味に充てる資金)を得たいから」で70.4%、2位は「現在の仕事での将来的な収入に不安があるから」で61.2%、3位は「生活するには本業の収入だけでは不十分だから」で59.8%で、お金に関する内容が多くなっています。

2018年の調査との比較では「時間にゆとりができたから」が2018年は15位でしたがコロナの影響で2021年は10位に上がっています。また時間にゆとりができた分、自分のキャリアを見つめ直す機会も増え、「副業」を自身のキャリア形成に活用したいと考える人が増えてきています。

「副業」需要の高まりに対する企業の対応と実例紹介

「副業」需要の高まりに対する企業の対応と実例紹介

「副業」増加傾向に対し企業の対応はどうでしょうか?

ヤフー、三菱地所やメガバンクなどが「副業」を解禁した2020年以降、政府が推し進めている
「働き方改革」の動きに合わせて大企業でも続々と「副業」を認めていく流れが来ています。

パーソル総合研究所が「副業」に関する調査結果【企業編】(※1)を2021年発表しました。
同様の調査は2018年にも行われており、企業側も以前に比べ、「副業」を受け入れる姿勢が広がりつつあります。
自社の正社員に「副業」を行うことを容認している企業の割合は、
・全面容認が23.7%(前回:14.4%)
・条件付き容認が31.3%(同36.8%)
条件付き容認がやや減った一方、それ以上に全面容認が増えたため、容認する企業の割合は55.0%となり前回の51.2%から3.8ポイント増加しました。
一方で全面禁止は45.1%とまだまだ多くなっています。

徐々に「副業」を解禁する企業があるとはいえ、実際自社で「副業」を解禁するとなると貴重な人材が外部流出してしまうのではないか、機密情報や営業ノウハウなどが流出しないかといった、多くの懸念点が出てきます。
後から困った・・・ということが無いように、他者事例なども参考にしながら、懸念点はなるべく事前に解消をしておきましょう。

では、実際に「副業」を解禁し成功している2社の取り組みを紹介しておきます。

(※1)出典:パーソル総合研究所 「副業」に関する調査結果【企業編】
https://rc.persol-group.co.jp/news/202108111000.html

事例1:ユニ・チャーム株式会社の事例

社員のさらなる成長を支援する「副業制度」の導入

◆副業制度の概要
・目的:当社とは異なる環境で新たなスキルや専門性を身につけたり、能力を発揮する機会や人脈を広げる機会を得たりすることで、能力を高め、活躍の場を広げるといった社員のさらなる成長を支援するため。

・開始日 :2018年4月1日
・対象者 :ユニ・チャーム籍の正社員で入社4年目以上。
・対象副業先 :個人のスキルアップや成長につながる副業を前提とする。
・副業勤務日 :就業時間外や休日のみ。
・勤務時間 :健康管理の観点から24時以降の勤務は禁止。
・運用方法 :副業を希望する場合は、事前に届出書・誓約書を上長及びグローバル人事総務本部長に提出する。

引用:ユニ・チャーム「副業制度」の導入

ここでのポイントは入社4年目以上の正社員に限定していることです。
採用した貴重な人材の流出を防ぐことや、副業によって本業が疎かになる懸念を考慮し設定していると考えられます。

事例2:株式会社ディー・エヌ・エーの事例

ディー・エヌ・エーの副業制度の特徴は、社外副業と社内副業の2種類の制度があるところです。

開始日:2017年10月
・ 副業制度(社外)
本業に支障を出さない、会社に迷惑をかけない、健康管理時間を遵守するの3原則を、上長および副業運営事務局が確認して承認してもらえれば、副業ができるそうです。正社員・契約社員を対象とし、執行役員は取締役会での承認が必要。
社内ですぐに実現できない仕事に挑戦できたり、キャリア形成の機会づくりを目的とし、幅広い経験が結果的に本業にも寄与することの期待としています。

・クロスジョブ制度(社内)
クロスジョブ制度は社内副業制度です。正社員・契約社員が対象です。
社内の他部署での仕事に興味がある場合、業務時間の最大30%まで、他部署の仕事にあてることが可能としています。
30%は、本業をおろそかにしないように目安として設けているそうです。
さまざまな仕事を経験することで自己研鑽・自己実現の側面支援を目的としています。
開始日:2017年8月

・シェイクハンズ制度
異動先部署と本人が合意すれば、所属の上司や 人事の承認なく異動可能な制度です。
新卒採用、中途採用社員ともに、入社1年以上のすべての正社員を対象としています。
社員個人の仕事への熱量を高め、部門のミッションや ビジョン、パッションに共感した人が集まる組織づくりを目的としています。
急な異動による事業への悪影響を避けるため、シェイクハンズが成立した日から最長半年の中で、現部署と話をして異動時期を決め、辞令を発令するというルールにしているそうです。

副業制度導入後の効果は高く、社員の定着にもつながっているようです。

副業解禁に伴う弊社の事例をご紹介

上記のように、すでに副業解禁されている企業様もいらっしゃれば
これから解禁していく予定の企業様もいらっしゃるかと思います。

そのような企業様からは「就業規則や運用をどのようにしたら良いかの分からない」といった
ご相談をいただくことがあります。

実は弊社でも2022年4月より副業制度が解禁となりそれに伴い、新たに就業規則を設けました。
ご参考までに、弊社の就業規則をご紹介します。

(副業・兼業)
1 従業員は、会社の許可を得て、就業時間外においてほかの会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、前項の業務に従事に従事するにあたっては、事前に会社に届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、
 これを禁止又は制限することができる
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
→健康管理面や既存の仕事への支障が生じないためにも現状の就業規則通り、届出制で許可する方向で設定しています。

副業を認める場合に企業側が事前に押さえておくべきポイント

「副業」を認める場合、適切な労務管理を実施するために雇用する側が対応していかなければならないことは多々あります。
そのため、まずは、「副業」雇用において必要な対応は何があるか、メリット・デメリットをしっかり理解することが大切です。
また、労働者からの申告等により副業の内容をしっかり確認するべきです。

そのためにも、
・従業員が副業を希望をする場合は、届け出を事前にしてもらう
・新しく採用する労働者が副業該当者である場合は、現状の労働状況について届け出をしてもらうなど、ルールを事前に整えておきましょう。
確認事項としては以下の内容を確認することが望ましいとされています。

1.副業先の事業内容
2.副業先で従事する業務内容
3.労働時間の通算の対象となるかどうかの確認

※労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、従業員と合意するのが望ましいとされている事項
4.副業先との雇用契約の締結日、契約期間
5.副業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
6.副業先での所定外労働時間の有無、見込み時間数、最大時間数
7.副業先での実労働時間等の報告の仕方、報告の頻度

2020年9月に厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改訂されました。
副業導入の際は是非参考にしてください。

裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当です。なお、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましいともされています。

まとめ

上記、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を参考にしながら、雇用する側も労働者が現行の法令のもとでどういう事項に留意し適切な体制を整備していきましょう。

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